内臓脂肪予備軍(メタボリックシンドローム)の該当者と予備軍を減少させるため、年度中に40歳~75歳に到達されるみなさんを対象に、特定健康診査・特定保健指導を実施しています。
医師が必要と認めた場合に実施
年度中に40歳~75歳に到達される被保険者
対象者は毎年、年1回必ず特定健康診査を受診していただく必要がありますので、忘れずに受診して下さい。
全額組合負担
年度内(4月~翌年3月)に1回
※ | 特定健診、2時間健診、日曜健診(神戸健診クリニックにて春・秋実施)の内いずれか1つのみ。 いずれの健診も食品国保の被保険者資格喪失後は受診できません。 |
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特定健診を実施している医療機関
※ | 2024年度より、巡回健診会場もご利用いただけるようになりました! 巡回健診会場では胃部X線検査(バリウム)もご受診いただけます。 |
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毎年4~5月頃に、対象者へ案内冊子と受診券を送付いたします。
特定健診を実施していない医療機関もありますので、ご希望の医療機関に該当するかをご確認の上、組合員様ご自身で直接ご予約をしてください。受診時には、「受診券」と「マイナ保険証または保険証等」が必要です。
毎年4~5月頃に、対象者へご案内と申込用紙を送付いたします。
必要事項をご記入の上、同封してある専用封筒にてご返送ください。
※ | お申込みに必要なパスワードは、送付するご案内に記載しております。 |
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受診時には、「受診券」と「食品国保交付の保険証、資格確認書、マイナ保険証等」が必要です。
受診券を紛失されたときは、特定健診の受診ができませんので、必ず食品国保までご連絡下さい。
特定健診の結果より、「動機づけ支援」「積極的支援」の2段階に階層化し、生活習慣の改善に取り組んでいただくために実施する保健指導が「特定保健指導」です。メタボリックシンドロームの解消に向けて保健指導を行います。
従業員を雇われている事業所は年に一度、必ず健康診断を受けさせないと罰則があります。
事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない
違反しますと・・・
第120条 50万円以下の罰金が課せられます