加入資格(条件等)

加入できる方は

75歳未満で兵庫県内に住民票と事業所を有し、食品の製造又は販売及び喫茶・飲食旅館等を営み、証明書類として営業許可証(写し)等が提出できる個人事業主と家族、及びその従業員と家族

食品の範囲は

魚介・青果・食肉・乾物・漬物・惣菜・佃煮・豆腐・パン菓子・冷菓・牛乳・酒類・麺類・飲料に限る。

加入できない方

  • 法人事業所
  • 社会保険適用事業所(従業員が常時5人以上いる製造業、物品販売業等)※令和6年4月1日現在
  • 共済組合・船員保険・他の事業で社会保険の資格を有する方
  • 高齢者医療制度に加入されている方、生活保護を受給されている方
  • 複数事業で食品事業より多くの収入を得ている方
  • 食品国保加入前の他保険の保険料等の支払いを滞納している方
  • 従業員のみの加入
  • 実店舗がない場合
    (インターネット販売・通信販売・移動販売・キッチンカー・イベント出店等)
  • シェアキッチン、営業許可証が提出できない場合等
加入後、2~3年に一度程度、住所地・事業継続の有無・事業形態(個人・法人)について確認を行います。
製造業・物品販売業等の強制適用に該当する事業を行っている個人事業主が、5名以上の常勤者を雇用しますと社会保険適用事業所となり、同時に厚生年金に加入しなければなりません。
強制適用事業所となった事業所は適用除外承認を申請し、承認された場合は、健康保健は食品国保資格を継続して頂く事ができますが認められない場合は、食品国保の資格を喪失し社会保険にご加入頂く事になります。
個人事業所(従業員5名以上) 社会保険 + 厚生年金
適用除外承認申請により 食品国保  + 厚生年金

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