75歳未満で兵庫県内に住民票と事業所を有し、食品の製造又は販売及び喫茶・飲食旅館等を営み、証明書類として営業許可証(写し)等が提出できる個人事業主と家族、及びその従業員と家族
魚介・青果・食肉・乾物・漬物・惣菜・佃煮・豆腐・パン菓子・冷菓・牛乳・酒類・麺類・飲料に限る。
※ | 加入後、2~3年に一度程度、住所地・事業継続の有無・事業形態(個人・法人)について確認を行います。 |
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※ | 製造業・物品販売業等の強制適用に該当する事業を行っている個人事業主が、5名以上の常勤者を雇用しますと社会保険適用事業所となり、同時に厚生年金に加入しなければなりません。 強制適用事業所となった事業所は適用除外承認を申請し、承認された場合は、健康保健は食品国保資格を継続して頂く事ができますが認められない場合は、食品国保の資格を喪失し社会保険にご加入頂く事になります。 |
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個人事業所(従業員5名以上) | 社会保険 + 厚生年金 |
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適用除外承認申請により | 食品国保 + 厚生年金 |