出産したとき

出産とは、妊娠4か月(85日)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。

被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金

1児につき500,000円の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度(以下をご覧ください)に加入していない分娩機関で出産したときは488,000円となります。

出産育児一時金の支給は、主に直接支払制度と受取代理制度があります。

医療機関によって制度が異なりますので、申請時にご確認ください。

直接支払制度

お手元に現金がなくても妊婦さんが安心して出産に臨めるように、経済的負担を軽減することを目的として、国保組合から直接医療機関等に支払う出産育児一時金の直接支払制度が創設されました。

直接支払制度は、医療機関と合意文書を交わすことにより利用できます。(国保組合への申請は必要ありません。)

「保険証」または「資格確認書」および「高額療養費の限度額適用認定証」(妊婦健診などでリスクが判明した場合など)を医療機関等の窓口に提示してください。

なお、マイナ保険証を利用する場合は、認定証は不要です。

直接支払制度の流れ

有効期間内の保険証が利用できます。
注意: 産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる。

直接支払制度の流れ

有効期間内の保険証が利用できます。
注意: 産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる。

受取代理制度

すべての医療機関で直接支払制度が利用できるわけではありませんが、出産育児一時金をもらえるとしても、その前に出産費用の支払いがあります。その場合でもこの制度を導入していれば、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取ることができます。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。

受取代理制度を利用する場合には、事前に国保組合に申請することが必要です。

従来どおり被保険者が受け取る場合

従来どおり被保険者が直接出産育児一時金を受け取る場合は、分娩費用を全額自己負担いただき、後日、被保険者からの請求に基づき国保組合から被保険者に出産育児一時金を支給します。

直接支払制度を利用しない場合の流れ

有効期間内の保険証が利用できます。
注意: 産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48万8千円となる。

産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険料が減免されます!

対象となる方・受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険組合被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

出産育児一時金申請とご一緒に申請をお願いします。

国民健康保険料の免除方法

出産月の前月から出産月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)まで、出産した被保険者分の保険料が減免されます。

  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前   1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
単胎の方       出産予定月      
多胎の方       出産予定月      
産前産後期間の保険料が減免されます。
多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。

保険料が減免された場合、 払いすぎになった保険料は還付されます。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが分娩に関連した重症脳性麻痺を発症した場合に、補償金として総額30,000,000円(一時金6,000,000円と20年間の分割金(毎年1,200,000円を20回))が支払われる制度です。

補償の対象となるのは、原則として在胎週数28週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の重症脳性麻痺の場合です。

産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産する人(死産を含む、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。

内容 提出いただく申請書 申請書
出産育児一時金の申請 出産育児一時金申請書 PDF
産前産後期間相当分(4ヶ月分)の保険料を減免申請するとき 産前産後の保険料軽減措置申請書 PDF

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