交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。
しかし、加害者と話し合いがつかなかったりして、加害者がその場で精算できないような場合、国保で診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のケガは国保ではかかれません。
加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、国保組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。
たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が負担することになりますので、ご注意ください。
自動車事故のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり国保で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を国保組合へ提出し、示談とするような場合は再度国保組合にご相談ください。
※ | 友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病届」が必要です。 第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。国保で診療を受けると、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、国保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。 |
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内容 | 提出いただく申請書 | 申請書 |
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交通事故等の第三者の加害行為によって負傷し、 マイナ保険証または保険証等を使って治療を受けるとき |
第三者行為による傷病届 | ![]() |