保険料の年度更新

組合会の開催により保険料の改正・変更を、決定いたします。
改正・変更の際には、文書にてご通知差し上げますので、必ずご確認ください。
マイナンバー制度による情報照会と合わせて、所得額・市県民税の課税額が証明できる書類の提出をお願いする場合がございます。(住所の変更・確定申告の遅れ等により照会不能の場合)

6月頃確定する当年度市県民税額により保険料算定後、8月25日納入期日の9月分保険料(介護分8月分)より新保険料となります。
保険料の対象月と納入月が違っておりますので、ご注意ください。

  保険料  
  対象月 納入月  
前年度市県民税による
保険料算定
2月分 1月  
3月分 2月  
4月分 3月 確定申告
5月分 4月  
6月分 5月  
7月分 6月 住所地役所より
当年度市県民税額決定
8月分 7月  
当年度所得等による保険料算定
(9月分から翌年8月分まで)
9月分 8月  
10月分 9月  
11月分 10月  
12月分 11月  
1月分 12月  
保険料算定基礎となる所得額・税額等が未提出・未確認の場合は、最高額の保険料が賦課されます。
家族としてご加入中で所得・課税がない場合は、非課税証明書が必要です。
当国保組合は、公営国保と違い組合員様の任意でご加入いただく保険です。正当な理由(震災・水害等)なく保険料を滞納した場合、若しくは提出物の未提出・虚偽の申告等、組合運営にご協力いただけない場合は、職権をもってその被保険者資格を喪失する場合がございますので、ご了承の上ご加入くださいますようお願い申し上げます。

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